教職員の生活に密着した事業活動を展開しております。
青森県教育厚生会は教職員の福利厚生事業実施団体として1932年(昭和7年)10月14日「青森県教職員互助会」の名称で設立され、1947年(昭和22年)6月10日「財団法人青森県教育厚生会」と改組しました。
2013年(平成25年)4月1日に、公益法人制度改革を受け一般財団法人へ移行し、今日に至っています。
県内の現職、退職教職員が加入し、民主的な運営と、教職員の生活に密着した事業活動を展開しております。
5分で分かる教育厚生会
加入資格
①青森県内の国立、公立及び私立の学校(各種学校を除く)並びに幼稚園の職員
②青森県内の教育関係団体の役職員
加入手続き
入会申込書を、地方委員(校長等)及び事務担当者の確認をいただき提出してください。
入会申込書
資格取得
会員の資格は、本会が入会申込書を受理した日に取得し、事業利用ができます。
会費
(1)会費は、毎月納入していただきます。
(2)会費額は、毎年4月1日の年齢を基に会費額テーブルにより決定します。
私立学校の会員においては、毎年7月1日現在の給料月額の100分の1(100円未満は切上げ)に相当する金額とします。
(3)会費額は、10月から向こう一年間、同一金額とします。ただし、青森県職員の給与の条例附則第7項に定める給料月額の減額に
該当する会員については、4月に改定します。
(4)新加入者の会費は、加入年度の4月1日の年齢を基に会費額テーブルにより会費額を決定します。
私立学校の新加入者においては、加入時の給料月額を基礎として算定します。
会費額テーブルについて
(1)会員ログインページへアクセスします。
(2)「規程集」をダウンロードして下さい。
(3)12ページ目「会費額テーブル」でご確認ください。
(5)休職期間中は会費の納入を中止することができます。
※休職期間中の取扱い(払込変更)について下記リンクから
(6)会費は、退職時に返還します。