退職会員のページ
教育厚生会は、相互扶助のもと、生涯にわたる教職員の福祉の充実をはかるため、退職後の医療費の終身給付を主な目的として、1968年10月に退職互助事業を開始しました。
この事業は民間にはなく、教職員にしかない制度となっています。
少子高齢化で、年金や医療、介護等の社会保障制度が揺らぎ、公助が期待できない中では互助の存在は大きく、退職互助事業の終身医療給付は、この手助けになるものと考えます。
医療給付のほか、会員同士の親睦交流、研修旅行およびセミナー等の厚生文化事業、生命保険および損害保険の団体扱いなど現職中と同様に事業の利用ができます。
引続き退職会員となられ、「健康」「家計負担の軽減」「生きがい」の一助としていただければ幸いです。
退職互助事業の特徴
健康
終身、医療費の補助(療養補助金)を受けることができます。
- 本人のみ、または本人と配偶者が終身、医療費の補助を受けられます。
- 通院や入院を問わず、病院の窓口で支払った医療費(自己負担金)に対して補助を受けられます。
- 病院処方による薬代、コルセットやギプス等も補助の対象となります。
家計
生命保険や自動車保険等の団体扱いを継続できます。
- 保険料が割安となります。
- 各生命保険会社の保険料控除証明書を一括してご自宅へ郵送しますので、確定申告手続きにも便利です。
貸付
生活資金が必要となったとき、貸付が利用できます。
- 満70歳以下の方となります。
- 80万円までご利用できます。(年利2.50%)
生きがい
会員相互の親睦で交流の輪や活動範囲が広がります。
- 本会企画の研修旅行、厚生文化事業等や、各支部で行っている趣味の会、サークル活動などに参加できます。
優待など
会員証提示で、割引・特典が受けられます。
- 提携している文化施設やお店で入場料等の割引や特典が受けられます。
会員資格と療養給付対象者
(1)移行資格
現職会員が満50歳以上で退職(再任用も含む)したとき退職会員へ移行できます。
(2)会員資格及び療養給付対象者
① 単独会員・・・・本人のみが終身、療養補助金の給付を受けられます。
② 有配偶者会員・・本人と配偶者(移行時の住民票上の配偶者に限ります)が終身、療養補助金の給付を受けられます。
【有配偶者会員を選択した場合】
移行時に配偶者追加掛金(前年度移行者の平均掛金金額)を納入することにより、単独会員と同率の給付割合で療養補助金の給付を受けられます。この配偶者追加掛金は2013年度から新たに始まったもので、これまで約4割の方が選択しています。
単独・有配偶者会員の資格は、移行時に選択し、以後の変更はできません。
その他の給付について
弔慰金
退職会員が死亡したときに給付します。
(1)給付額
退職後 | 1年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 4年超 |
金額 | 30万円 | 20万円 | 10万円 | 5万円 | 5千円 |
(2)提出書類
①弔慰金申請書
②死亡の事実がわかるものの写し
インフルエンザ予防接種費用助成金
(1)助成対象者
退職会員本人
(2)対象期間
資格取得から満65歳未満まで(2022年度末退職者より適用)
(3)助成額
国内の医療機関でインフルエンザ予防接種に要した費用のうち、1,000円を上限として助成し、各年度1回までとします。
(4)提出書類
①インフルエンザ予防接種費用助成金申請書
②医療機関が発行する領収書又はその写し