給付額(令和5年4月診療分から)
同一月に受診した医療機関の窓口一部負担金合計(給付対象限度額を上限)から3,000円を控除し、給付割合を乗じた額とします。
(表1)給付対象限度額
窓口一部負担金合計(医療機関等支払額1ヵ月分合計)の上限です
区分 | 入院 | 外来 |
70歳未満 | 58,000円 | 28,000円 |
70歳以上 | 44,000円 | 10,000円 |
(表2)給付割合
会員資格により設定
区分 | 掛金216回納入者 | 掛金180回納入者 |
・単独会員 ・有配偶者会員(追加掛金納入) ・配偶者会員(※) | 6割 | 5割 |
有配偶者会員 | 3割 | 2.5割 |
※現職会員が死亡したときの給付対象配偶者
<給付対象とならないもの>
予防接種(インフルエンザは満65歳未満まで補助)、健康診断、市販薬の購入、介護保険によるサービス利用等の健康保険適用外のもの、入院時の食事代