領収書について


領収書のまとめ方

「医療費通知書」を使用して請求できます
令和6年1月診療分より、療養補助金請求書提出の添付書類として、「医療費通知書」で請求できます。是非ご活用ください。
【対象となるもの】
・「医療費通知書」(コピー可)
・「医療費のお知らせ」(コピー可)
・マイナポータルでダウンロードすることができる「医療費通知情報」(印刷したもの)
「医療費通知書」とは・・・ 診療年月・受診した医療機関などの医療費総額、窓口での負担額などが一覧で記載されているものです。発行頻度は加入している健康保険により異なります。

「医療費通知書」で請求するときの注意点
・診療年月が、令和6年1月以降の月が記載されているものから対象となります。
・医療費通知書等に記載のない医療機関もありますので、通知書と領収書を照合し、記載のない場合には、その医療機関の領収書を 加えて請求ください。
・国民健康保険の「入院」には給付対象とならないものが含まれています。通知書に「入院」が含まれている場合は、その領収書 (コピー可)も添付してください。
・必要に応じて領収書の提出をお願いすることもありますので、領収書は保管ください。