奨学金について
奨学金の貸与金額は100万円となります。
※在学期間をとおし、「1回のみ」の貸与とします。
※他団体の奨学生となっている場合でも出願できます。
奨学生募集要項
出願の資格
本会会員又は青森県内に5年以上在住者の子弟で、次に該当する者とします。ただし、既に本会の奨学生である者は除きます。
- 大学又は大学院に入学又は在学する者(通信教育課程及び短期大学は除く。)
- 学資の負担が困難と認められる者
- 健康上修学に支障がなく学業優秀な者
- 学業成績が以下の条件に該当する者
①大学入学者 | 出願時における卒業(見込み)高等学校の全履修科目評定が5段階法において平均3.0以上であること |
②大学(大学院)在学者 | 当該年次(学年)において必要な所定の単位の取得が見込まれること |
※子弟とは、子、弟、妹及びその他生計を一にしている被扶養者をいいます。
出願書類
(1)奨学生選考願書
ホームページからダウンロードして使用できます(下記及び様式ダウンロード)。
奨学生選考願書
(2)成績証明書
- 大学入学者:出身高等学校長が証明するもの(現時点で取得できるもの・調査書等の成績を確認できるもの)
- 大学(大学院)在学者:大学・大学院の長が証明するもの
(3)保護者の所得証明書
- 「給与所得の源泉徴収票」の写し、又は市町村発行の所得課税証明書
- 生計を一にしている者で保護者以外に給与所得がある場合も同様
※ただし、次の条件のいずれかに該当する場合は、それぞれに記載の書類を保護者の所得証明書に変えて提出できます。
条件 | 提出書類 |
家計支持者(父母、父母がいない場合は、代わって家計を支えている者)の前年度の住民税(市区町村税所得割)が非課税である | 市区町村市役場の発行する「(非)課税証明書」 |
家計支持者が生活保護を受給している | 福祉事務所の発行する「生活保護受給証明書」 |
「社会的養護を必要とする人」である なお、「社会的養護を必要とする人」は18歳となった時点で(18歳になっていない人の場合は申し込み時点で)次の施設等に入所して(養育されて)いた(いる)人 児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設(旧 情緒障害児短期治療施設)、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を行う者、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者、里親 | 在籍する施設の発行する「施設在籍証明書」 又は児童相談所の発行する「児童(里親)委託証明書」 |
(4)連帯保証人
- 保護者1名及び奨学生と別生計の県内在住者1名の2名とします。ただし、保護者が本会会員(退職会員、会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員を除く)の場合は不要です。
※奨学生が次に該当した場合、返還の責を負わなければなりません。
- 返還が不能となったとき
- 死亡したとき
- その他特別の事情で返還が困難になったとき。
※個人番号(マイナンバー)の記載がある書類に関しては、お受け取りできませんのでご確認ください。
出願期間
毎年12月15日~1月31日
奨学生の採用について
(1)採用人員 40名程度
※採用はその年度の予算の範囲で行いますので、採用されない場合もあります。
(2)採用は奨学生選考委員会を経て決定します。ただし、採否後に疑義が生じた場合、理事会を経て決定します。
(3)採用決定後の提出書類
- 奨学金借用証書
- 入学又は在学を証明するもの
合格通知書又は入学許可証の写し、又は在学証明書 - 保護者と連帯保証人の印鑑登録証明書
- 奨学金貸与に係わる個人情報取扱いに関する同意書
(4)奨学金の送金は、下記の時期に借用証書等を受理次第、保護者名義の金融機関の指定口座に送金します。
①大学(大学院)入学者 | 3月中旬以降 |
②大学(大学院)在学者 | 4月以降 |
返還について
奨学金の返還
奨学生は、次のいずれかに該当するときから起算して、10年の期間において半年賦払い(7月、1月)で返還しなければなりません。また、いつでも全部又は一部を繰上げて返還することができます。
- 卒業したとき
- 学業成績又は性向が著しく不良となったとき
- 除籍又は退学となったとき
利子
無利子です。ただし、返還を怠ったときは、遅延損害金を徴収します。
返還命令
奨学生が次に該当すると認められるときは、全額を返還しなければなりません。
- 奨学金を目的以外に使用したとき
- 偽りの申請、届出及びその他不正手段によって奨学金を受けたとき
- 奨学金の返還を払込期日後4ヵ月以上延滞したとき